■株式会社・合同会社(LLC)・有限責任事業組合(LLP)の比較

■組織の比較:
株式会社 LLC LLP
出資者の責任の範囲 出資額まで 出資額まで 出資額まで
意思決定 取締役会・代表取締役等 社員の過半数(※)
業務執行社員・代表社員
柔軟に決定
利益の配分 出資比率 柔軟に決定 柔軟に決定
出資と経営の関係 分離 一致(例外あり) 一致
税金 法人税等課税 法人税等課税 出資者に課税
法人格 あり あり なし
※LLCに関して、一部の重要事項は、社員全員の一致が必要である。

■業務執行の形態:
*株式会社: 株主・株主総会=法人の所有者
           ↓ ↓ ↓(選出)
         取締役・代表取締役・取締役会=経営者(意思決定機関)

・法人の所有と経営が分離されている。
・各機関における意思決定の方法等が異なる。

*合同会社(LLC): 社員=法人の所有者・経営者

・法人の所有と経営が一致している。
・原則として、社員の過半数をもって意思決定を行う。
・業務執行社員を選出した場合は、業務執行社員の過半数をもって意思決定を行う。
・代表社員を選出することができる。
・日常業務は、他の社員が異議を述べない限り、独自の判断で行うことができる。

*有限責任事業組合(LLP): 組合員=組合の所有者・経営者

・組織の所有と経営が一致している。
・原則として、組合員が全員で業務を行い、連帯責任を負う。
・「理事会」「幹部会」「組織長」など、日常業務以外の意思決定を行う機関を設置することができる。

■LLCとLLPの特徴:
*共通する特徴:

1.有限責任制・・・出資者が出資額までしか責任を負わない。
2.内部自治の原則・・・@利益や権限の配分が出資額の比率に拘束されない。
                A取締役会や監査役会などの経営者に対する監視機関の設置が不要。

*LLP独自の特徴:

構成員課税・・・LLPに課税されずに、出資者に直接課税される。 (LLPに法人税が課せられた上に、出資者への利益配分にも課税されるということがない。)


■設立の条件:
株式会社 LLC LLP
構成員 1名以上 1名以上 2名以上
最低資本金 1円以上 1円以上 2円以上
設立登記 必要 必要 必要
他の法人格への変更 可能 可能 不可
法定費用
(登録免許税等)
約20万円以上(※) 6万円以上(※) 6万円

※株式会社・LLCについて、定款を電子定款以外で作成する場合は、定款用印紙代として、4万円が加算されます。
※株式会社、LLC、LLPのいずれの場合も、労務の出資は認められていない。


■利益配当・税務関係:
株式会社 LLC LLP
法人税等 税務署等への届出必要
納税義務あり
税務署等への届出必要
納税義務あり
納税義務なし
但し、財務諸表の作成義務あり
利益配当 配当額上限:内部留保の必要あり
(法定準備金等を控除後の範囲内で配当)
配当額上限:原則制限なし
(但し、内部留保可)
配当額:原則制限なし
(内部留保不要)
配当比率 出資比率 柔軟に決定 柔軟に決定
損失配分 不可 不可 可能

※有限責任であるLLC、LLPともに、債権者保護の観点から、債権者は財務諸表の閲覧やコピーを請求できることになっております。

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