■株式会社・合同会社(LLC)・有限責任事業組合(LLP)の比較
■組織の比較:株式会社 | LLC | LLP | |
出資者の責任の範囲 | 出資額まで | 出資額まで | 出資額まで |
意思決定 | 取締役会・代表取締役等 | 社員の過半数(※) 業務執行社員・代表社員 |
柔軟に決定 |
利益の配分 | 出資比率 | 柔軟に決定 | 柔軟に決定 |
出資と経営の関係 | 分離 | 一致(例外あり) | 一致 |
税金 | 法人税等課税 | 法人税等課税 | 出資者に課税 |
法人格 | あり | あり | なし |
■業務執行の形態:
*株式会社: 株主・株主総会=法人の所有者
↓ ↓ ↓(選出)
取締役・代表取締役・取締役会=経営者(意思決定機関)
・法人の所有と経営が分離されている。
・各機関における意思決定の方法等が異なる。
*合同会社(LLC): 社員=法人の所有者・経営者
・法人の所有と経営が一致している。
・原則として、社員の過半数をもって意思決定を行う。
・業務執行社員を選出した場合は、業務執行社員の過半数をもって意思決定を行う。
・代表社員を選出することができる。
・日常業務は、他の社員が異議を述べない限り、独自の判断で行うことができる。
*有限責任事業組合(LLP): 組合員=組合の所有者・経営者
・組織の所有と経営が一致している。
・原則として、組合員が全員で業務を行い、連帯責任を負う。
・「理事会」「幹部会」「組織長」など、日常業務以外の意思決定を行う機関を設置することができる。
■LLCとLLPの特徴:
*共通する特徴:
1.有限責任制・・・出資者が出資額までしか責任を負わない。
2.内部自治の原則・・・@利益や権限の配分が出資額の比率に拘束されない。
A取締役会や監査役会などの経営者に対する監視機関の設置が不要。
*LLP独自の特徴:
構成員課税・・・LLPに課税されずに、出資者に直接課税される。 (LLPに法人税が課せられた上に、出資者への利益配分にも課税されるということがない。)
■設立の条件:
株式会社 | LLC | LLP | |
構成員 | 1名以上 | 1名以上 | 2名以上 |
最低資本金 | 1円以上 | 1円以上 | 2円以上 |
設立登記 | 必要 | 必要 | 必要 |
他の法人格への変更 | 可能 | 可能 | 不可 |
法定費用 (登録免許税等) |
約20万円以上(※) | 6万円以上(※) | 6万円 |
※株式会社・LLCについて、定款を電子定款以外で作成する場合は、定款用印紙代として、4万円が加算されます。
※株式会社、LLC、LLPのいずれの場合も、労務の出資は認められていない。
■利益配当・税務関係:
株式会社 | LLC | LLP | |
法人税等 | 税務署等への届出必要 納税義務あり |
税務署等への届出必要 納税義務あり |
納税義務なし 但し、財務諸表の作成義務あり |
利益配当 | 配当額上限:内部留保の必要あり (法定準備金等を控除後の範囲内で配当) |
配当額上限:原則制限なし (但し、内部留保可) |
配当額:原則制限なし (内部留保不要) |
配当比率 | 出資比率 | 柔軟に決定 | 柔軟に決定 |
損失配分 | 不可 | 不可 | 可能 |
※有限責任であるLLC、LLPともに、債権者保護の観点から、債権者は財務諸表の閲覧やコピーを請求できることになっております。